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  1. 千葉市議会 2009-05-28
    平成21年総務委員会 本文 開催日: 2009-05-28


    取得元: 千葉市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-28
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  午後2時50分開議 ◯委員長宍倉清蔵君) ただいまより、総務委員会を開きます。  本日行います案件は、議案3件であります。  お手元に配付してあります進め方の順序に従って進めてまいります。                    職員紹介 2 ◯委員長宍倉清蔵君) まず、財政局所管審査に先立ち、4月1日付人事異動に伴う職員紹介お願いいたします。はい、財政局長。 3 ◯財政局長 (税務部長紹介) 4 ◯財政部長 (財政部参事財政課長総括主幹紹介) 5 ◯税務部長 (税制課長調整主幹紹介) 6 ◯委員長宍倉清蔵君) ありがとうございました。  以上で、財政局職員紹介を終わります。  議事を進めるに当たり、各委員説明員に申し上げます。  発言の際には、必ずマイクを使用していただきますようお願いいたします。  また、2列目以降の説明員の方が発言する際には、起立の上、所属を述べていただきますよう、あわせてお願いいたします。                  議案第58号審査 7 ◯委員長宍倉清蔵君) これより、財政局所管案件審査を行います。  初めに、議案第58号・平成20年度千葉一般会計補正予算に係る専決処分についてを議題といたします。
     当局説明お願いいたします。はい、部長。 8 ◯財政部長 財政部でございます。恐れ入ります。座って説明をさせていただきます。  それでは、議案第58号・専決処分について、補正予算書お願いをいたします。表題、専決処分についてと書かれたものでございます。  1ページをお願いいたします。  議案第58号・専決処分についてでございますが、地方自治法第179条第1項の規定により、平成20年度一般会計補正予算平成21年3月31日に専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。  2ページをお願いいたします。  地方債補正は、第1表、地方債補正により御説明を申し上げます。  下のページの表をごらんください。  第1表、地方債補正でございますが、教育施設整備立替施行に伴う単独事業費につきまして起債が認められましたことから、起債の目的欄、中段の小学校建設事業費限度額補正前の12億3,900万円から21億6,000万円に、また、中学校建設事業費限度額を24億1,900万円から26億200万円にそれぞれ変更する一方、道路橋りょう整備事業費及び都市計画事業費について、事業費の減に伴い限度額を減額するほか、減収補てん債につきましては、法人市民税の減収が見込みを下回ったことから、限度額を減額するものでございます。  なお、限度額の総額420億300万円につきましては、変更ございません。  説明は以上でございます。 9 ◯委員長宍倉清蔵君) 御質疑等がありましたらお願いいたします。                [「なし」と呼ぶ者あり] 10 ◯委員長宍倉清蔵君) ありませんか。  発言がなければ採決いたします。  お諮りいたします。議案第58号・平成20年度千葉一般会計補正予算に係る専決処分についてを原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 11 ◯委員長宍倉清蔵君) 賛成全員、よって、議案第58号は原案どおり承認されました。                  議案第59号審査 12 ◯委員長宍倉清蔵君) 次に、議案第59号・千葉市税条例の一部改正に係る専決処分についてを議題といたします。  当局説明お願いいたします。はい、部長。 13 ◯税務部長 税務部でございます。それでは、着席して御説明をさせていただきます。  それでは、議案書の1ページをお願いをいたします。  議案第59号・専決処分についてでございます。  これにつきましては、別途配付してございます議案説明資料によりまして御説明をしたいと思いますので、資料の1ページをおあけください。  議案第59号・千葉市税条例の一部改正の概要でございます。  1の趣旨でございますが、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に交付をされ、4月1日に施行されたことに伴いまして、同日付の施行を要します市税条例改正につきまして、地方自治法規定により専決処分を行ったもので、これを御報告し、承認を求めるものでございます。  2の内容でございますが、大きく2点ございまして、(1)として、固定資産税及び都市計画税関係でございます。まず、アといたしまして、減額特例の廃止、条例附則第9条及び第9条の2でございますけれども、今回の地方税法改正によりまして、都市計画決定等がされた区域内、具体的には、住宅地高度利用地区計画が決定され、かつ土地区画整理事業の認可がされた区域でございますけれども、この区域内にございます市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の減額の特例適用期間平成20年をもって終了し、その特例改正法によりまして廃止されたことから、本市条例におきましても、この特例を廃止したものでございます。  今回、廃止されました減額特例は、全国的に適用となる土地がなく、廃止されたもので、本市におきましても対象がございませんので、この特例によります影響はございません。  次に、イといたしまして、用途変更宅地等に係ります課税経過措置の延長でございます。  これは、宅地等賦課期日におきます用途、具体的には非住宅用地小規模住宅用地一般住宅用地ですけれども、この用途が前年度の賦課期日における用途と異なるもの、この場合を用途変更宅地等といいますけれども、この用途変更宅地につきまして、初めから変更後の用途であったものとみなしまして、課税標準を算出する、いわゆるみなし方式を市町村の条例によって採用することが平成20年度まで認められておりましたけれども地方税法改正によりまして、平成21年度から平成23年度まで採用することができるとされたため、本市におきましては、従来から採用しておりますこのみなし方式を引き続き、採用することといたしまして、所要の改正を行ったものでございます。  このみなし方式を採用しない場合には、新しい課税標準を算出するために、用途ごとの市内の平均負担水準、これを基礎といたしまして算出することとなり、計算は簡素化されますけれども個々土地状況については、加味されないということとなります。  一方、みなし方式を採用した場合には、それぞれ土地個々状況に応じまして負担水準を求め、課税標準を算出することから、より適正な課税標準の算出が可能となるものであり、千葉市としては、以前より採用していたものでございます。  次に、(2)条文の整備についてでございますけれども市税条例中、地方税法改正によりまして条ずれをした条文がございますので、これを引用している規定につきまして所要の改正を行ったものでございます。  最後に、3、施行期日でございますけれども平成21年4月1日からの施行となっております。  なお、この改正に伴います条文の詳細につきましては、2ページ以降に新旧対照表を添付してございますので、ごらんいただきたいと思います。  御説明は以上でございます。 14 ◯委員長宍倉清蔵君) はい、御苦労さまでした。  御質疑等がありましたらお願いします。中村委員。 15 ◯委員中村公江君) みなしの方式をとるということと平均負担水準の場合では、みなしのほうが負担が少ないということですけれども、もし平均負担水準になった場合、みなしでない負担水準になった場合の差というんですか、例えば金額でいえばどのぐらい違ってしまうか、高い場合もあるし、低い場合もあるという、その影響でいえばどうなるのかというのを、もしできればお示しいただければというのと、あと、政令市によって、みなしでないところもあるというふうに聞きましたけれども、ほかの政令市では、みなしと平均負担水準と、採用について、どうなっているのかを伺います。  以上です。 16 ◯委員長宍倉清蔵君) 御答弁願います。部長。 17 ◯税務部長 税務部でございます。  まず、みなし方式平均負担水準の差でございますけれども、これは申しわけございませんけれども、一概に金額ではなかなか申し上げにくいところがあるんですけれども、幾つかのパターンがございますが、代表的な例といたしまして、小規模住宅用地用途変更があった場合ということを想定をいたしまして御説明をいたしますと、それぞれの土地につきましては、宅地に関しましては、千葉市内負担水準、これは負担水準と申しますのは、評価とそれから課税標準の差でございますけれども、大体、課税標準のほうが低くて評価のほうが高い、これが大体若干乖離をしてございますけれども、一番低いところでは、これが0.75でございます。一番高いところでは1.0、ほぼイコールというようなことで、0.75から1.0まで、非常に幅広く負担水準がばらけております。  これについて、みなし方式の場合には、先ほど来、御説明しているとおり、それぞれの個々土地状況によりまして、周辺の土地状況等を加味して、0.75あるいは0.8、0.9、それぞれ課税標準がそれぞれ算出をされるという状況でございます。  一方、平均負担水準と申しますのは、この小規模住宅用地について、市内全域についての平均をとるということで、千葉市の場合でいきますと、大体0.93ということになってまいります。  そういたしますと、みなし方式で算定し、1.0ないし0.95、こういった負担水準土地に関しては、実際には税額が下がろうかと思います。  しかしながら、例えば0.75という、一番低い負担水準のところから0.9程度のところまでの土地に関しましては、この平均負担水準を、0.93というものを適用した場合には、みなし方式を採用するよりは税額が上がってしまうと、こういうようなことになりますので、一概にどの平均負担水準をとることによって上がってしまう、下がってしまうということではなくて、若干ラフ課税標準の算定になると、こういうようなことになります。  それから、他団体の状況ですけれども平均負担水準を採用しているのは、横浜市と川崎市の2市がこの平均負担水準方式をとっておりまして、それ以外の政令市につきましては、私どもと同じみなし方式を採用しているというふうに聞いております。  以上です。 18 ◯委員長宍倉清蔵君) 中村委員、よろしいですか。  ほかに。山浦委員。 19 ◯委員山浦 衛君) 条例改正中身そのものの話ではないんですけれども、そもそも、この条例改正に当たって専決処分を行った根拠は、きょう、全協でもお聞きしたんですけれども、もちろん第179条の第1項によるんですけれども、3つほど要件がありますけれども、その中の緊急を要するため議会を招集する時間の余裕がないということで、専決処分を行ったと思うんですけれども、あのとき、ちょうど私も言っておりましたように、拡大解釈をしているんじゃないかなと。つまり、これが本当に時間的な余裕がない、つまり例えば、三、四年に一度だったら、そういうことが言えると思うんですけれども、調査によると、この10年間で見ますと、毎年毎年、この市税条例改正は、常に3月末から4月の初めにかけて行われているわけですよ。そういう状態なのに、議会を招集する時間的な余裕がないというのは、必ずしも市当局の問題ではないかもしれませんけれども、要するに、拡大解釈と私は思うんですが、その点につきましてはどのように考えておりますか。 20 ◯委員長宍倉清蔵君) はい、部長。 21 ◯税務部長 市税条例につきまして、専決処分で行っていることについての時間的な余裕がないことについての拡大解釈ではないかというお話でございますけれども、国会におきます地方税法改正、これが通常国会の中でなされておりますけれども、本年の場合で申し上げますと、最終的に参議院の審議が終わりましたのが、参議院は否決になっておりますけれども、3月27日でございました。それを同日で再可決をしているというような状況でございます。3月の終わりに税法が通りまして、それについて施行が4月1日であるということから、その施行期日を合わせる必要があると。  千葉市といたしましては、地方税法と、それから市税条例は、基本的には一致していることが、これが納税者にとっても望ましいことであるというような考え方から、こういうような時間のない中で、条例改正しなければいけないという理由で、専決処分により行っているものでございまして、これまで毎年のようにお願いをしておりますけれども、同様の理由で、この専決処分でやらせていただいているということでございます。御理解いただきたいと思います。 22 ◯委員長宍倉清蔵君) 山浦委員。 23 ◯委員山浦 衛君) 私は、そういう説明は十分理解できるんですよ、市当局とすれば。だけれども条例の制定とか、それから改正とか廃止については、議員ないしは議会専権事項だと思っているんですよね。そういう観点からすると、条例改正が毎年3月末から4月にかけて、条例改正が現実にこうやって資料として、私、持っていますけれども、あるわけです。それが常に専決処分で行われていることに対しては、これは市当局説明のとおり、議会が開かれていないからというのは、これは事実だと思うんですよ。というと、逆に言えば、市長が議会を開催しないから悪いんだと。悪いという言い方はおかしいですけれども、開催しないからそういう問題が起きてしまうんだということと、あと、私ども自身が、議会の開催のあり方、つまり3月の1定の期間が3月20日前後で終わってしまって、そして、それが常に予定されているであろう3月末の条例改正には、もう議会が閉まっているということから、そこに問題が発生しているんで、ここで、ある意味では、我々が考えなければならないのは、通年とは言いませんけれども、特に期末の場合の議会の開催のあり方、これについてちょっと議論しないと、やっぱり我々の専権事項が常に専決処分で行われてしまっているというところの問題点を、議員一人一人が考えていかなければならないんじゃないかなというように思っていますが、そういった意味の問題提起でございますけれども。 24 ◯委員長宍倉清蔵君) 山浦委員に申し上げます。  ただいまの発言は、議題外であり、本委員会で取り扱うものではありませんので、しかるべき機関に御提案を行うよう、お願いをいたします。 25 ◯委員山浦 衛君) それでいいです。いいんですけれども、ただそういう、委員長として、私に対してどこかで勝負しろというのではなくて、やっぱり条例改正ということは、総務委員会の範疇ですから、総務委員会としても、それをどのように取り扱うかについて御検討いただきたいんですよ。私がやれというのではなくて、総務委員会として。 26 ◯委員長宍倉清蔵君) それは、総務委員会であるように山浦委員はおっしゃいますけれども、私としては、しかるべき機関をこれからまたよく協議して御相談します。きょうのところは、これは議題外ということで、私は処理したいと思っています。 27 ◯委員山浦 衛君) それで結構です。結構ですが、委員長、今のことについては、たまたま、議会改革検討協議会が開かれておりますから、そこで議会あり方、会議ですね、そういうことに重ねて、協議会のほうに持って行っていただければと思いますので、もちろん私どももやりますけれども、そういうことで、考えていただければと思います。 28 ◯委員長宍倉清蔵君) 一応、議会改革検討協議会のほうに、お話だけはしておきましょう。  ほかに発言がなければ採決いたします。  お諮りいたします。議案第59号・千葉市税条例の一部改正に係る専決処分についてを原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 29 ◯委員長宍倉清蔵君) 賛成全員、よって、議案第59号は原案のとおり承認されました。  以上で、財政局所管案件審査を終わります。  財政局の方、御苦労さまでした。御退席願います。               [財政局退室総務局入室]                    職員紹介 30 ◯委員長宍倉清蔵君) 次に、総務局所管審査に先立ち、4月1日付人事異動に伴う職員紹介お願いいたします。はい、局長。 31 ◯総務局長 総務局長の今井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、総務局新任職員総務部長から紹介させていただきますので、よろしくお願いします。 32 ◯委員長宍倉清蔵君) はい、部長。 33 ◯総務部長 (総括主幹紹介) 34 ◯委員長宍倉清蔵君) ありがとうございました。  以上で、総務局職員紹介を終わります。                  議案第60号審査 35 ◯委員長宍倉清蔵君) これより、総務局所管案件審査を行います。  議案第60号・千葉職員の給与に関する条例及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  当局説明を願います。はい、局長。 36 ◯総務局長 よろしくお願いいたします。詳細につきましては総務部長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 37 ◯委員長宍倉清蔵君) はい、部長。 38 ◯総務部長 よろしくお願いいたします。済みませんが、座って説明させていただきます。  説明総務局説明資料に基づいて、御説明いたします。  説明資料の1ページをお願いいたします。なお、議案書では5ページになります。  議案第60号・千葉職員の給与に関する条例及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。  1の改正の趣旨でございますが、人事委員会からの意見の申し出を踏まえまして、一般職の職員の期末勤勉手当を暫定的に引き下げるとともに、市長等特別職の職員の期末手当についても、同様の措置を講ずる改正を行うものでございます。  2の改正の主な内容についてでございますが、(1)一般職の職員の期末勤勉手当につきましては、本年6月期の支給月数を暫定的に引き下げることといたします。  まず、非管理職である一般の職員は、期末手当が1.4月から1.25月と、0.15月の減となり、勤勉手当が0.75月から0.7月と、0.05月分の減となり、合計では2.15月から1.95月となりまして、0.2月分の減となるものでございます。  また、管理職につきましては、期末手当が1.2月から1.1月と、0.1月分の減となり、勤勉手当が0.95月から0.85月と、0.1月分の減となり、合計では2.15月から1.95月となりまして、同じく0.2月分の減となるものでございます。  さらに、再任用職員は、期末手当が0.75月から0.7月へと、0.05月分の減となり、勤勉手当が0.35月から0.3月へと、0.05月分の減となり、合計では1.1月から1月となりまして、0.1月分の減となるものでございます。  次に、(2)市長等特別職の職員の期末手当につきましては、一般職の職員と同様に、本年6月期の支給月数を0.2月分暫定的に引き下げることといたしまして、2.125月から1.925月となるものでございます。  なお、引き下げに係る影響額につきましては、一般職の職員及び市長等特別職の職員を合わせ、約7億円の減額を見込んでおりますが、今回の引き下げは、民間の状況等を勘案した人事委員会の意見を踏まえた暫定的な凍結措置であることから、本臨時会においては、補正予算案として上程はしておりません。  3の施行期日につきましては、交付の日といたします。  説明資料の2ページから6ページは、改正条例新旧対照表及び読みかえ表となっております。
     議案第60号につきましては、以上でございます。 39 ◯委員長宍倉清蔵君) はい、御苦労さまでした。  御質疑等がありましたらお願いいたします。はい、中村委員。 40 ◯委員中村公江君) 先ほどの質疑の中で、組合との話し合いを2回やって、合意を得たというふうに言っておりましたが、具体的にはどういった話し合い、要求が出されて、こうした合意に至ったのか、そのあたりの意見、それを具体的にお示しいただければというのが1点と、また、職員の実態ですね、結構、共働きはまだしも、割と親御さんを抱えて、奥さんとお子さんとか、扶養家族が多い。割と子育て中だったり、教育費や住宅費のローンを抱えてということでは苦しいという声も聞きますが、市としては、そうした実態などはどのように把握をされているのか、伺います。  また、こういった民間が確かに厳しいから、是正というか公務員のところでも調整を図る云々ということを言っていますけれども、それはかえって悪循環につながるというふうにはお考えにならないのかどうか。また、モチベーションに影響があるとは考えていないと、先ほどは2回目の答弁でお答えしていましたけれども、それは皆さんの声も聞いた上で、そういうふうに判断された答弁をされているのかどうかを伺います。  以上です。 41 ◯委員長宍倉清蔵君) 御答弁願います。はい、部長。 42 ◯総務部長 まず、組合とどのような話だったのかということでございますが、一応、今回のこの人事委員会からの申し出につきまして、組合のほうに説明させていただいたところでございます。組合との協議においても、ある程度、組合のほうも、この社会情勢では仕方がないというような認識を持っていただきまして、合意に至ったところでございます。  また、親を扶養していたり、子育て中で苦しいという声があるが、実態はということですが、ここら辺のところは、詳しく調べたわけではございませんが、確かにボーナスが減ってなかなか大変だという話は耳にしております。しかし、先ほど、御答弁申し上げましたとおり、この社会情勢の中では、やはり公務員だけ全く手をつけないような状況でいるわけにはいかないということで、今回の措置に至ったわけで、御理解をいただきたいと思います。  それから、民間が下がって、公務員が下げると悪循環になるのではないかというようなお話もございましたが、一応、公務員の給与そのものは、やはり、委員さんもちょっとおっしゃっていたように、これは情勢適用の原則というのが地方公務員法第24条で定められておりまして、私どもの給与は、民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないというような形になっておりますので、そこら辺のところを踏まえまして、このような措置をとらせていただいたわけでございます。  なお、職員のモチベーションにつきまして声を聞いているのかというところでございますが、これは正式には、先ほど申しましたように調査はしておりません。ただ、職員のモチベーションというのは、必ずしもお金だけの問題じゃなくて、仕事のやりがいですとか、いろいろな面もあるかと思いますので、先ほど、総務局長が御答弁申し上げましたように、風通しのよい職場づくり、職員が意欲を持って働ける職場づくりに今後とも努めていきたいと思います。  以上でございます。 43 ◯委員長宍倉清蔵君) 中村委員。 44 ◯委員中村公江君) 年代的にやっぱり働き盛りの人だと、大概、子育て中で、大学にお子さんを行かせていて、教育ローンがかかったりとか、あと住宅ローンを抱えたり、あと親の介護で支払わなければいけないとか、かなり聞いていると、はたが思うよりずっと厳しいと、大変苦しいというような声も随分と聞いています。そういう声を聞く中で、必死に頑張っているし、ただ、公務員バッシングというのは世間の中では相当あって、そういう中でも頑張って、公的責任を果たさなくてはいけない公務員の人たちがやはり下げざるを得ないというのは、非常に厳しいなというのがあります。  仕事はふえていくのに、実際にこういった給与が下がっていくということに対して、モチベーションが下がるという声も出ていますし、入職して以来ずっと下がり続けていると、若手の人からもそういった声が出されるということでは、本当に風通しがいいかどうかというのでは、何しろ市長が逮捕されるぐらいですから、本当に風通しがいいのかどうかは、いろんな意味で検証されなければいけないというふうに思いますけれども、やはり、皆さん方に本当にやる気を持たせるという点では、こういった給与の引き下げをするべきではないのではないかというのが、私たちとしては、そういう主張をしたいというふうに思います。  特別職や議員などについてはやむを得ないかなというふうに思うんですが、特に一般職については、やはり金額が管理職としての手当と違いますから、そういう点で、一般職に対しては、一定の配慮がなされるべきだと思いますし、また、結局、民間が厳しいから下げるという、先ほど地方公務員法を出されましたが、やはりこれだけ厳しい状況で、しかも派遣で不安定だったりするときに、よく労働組合が、賃上げをすること自身はもっと低い人がいるんだからと、そういう論調と同じなんですよね。結局、全体の底上げをしていくことのほうが、やっぱり経済を温めるには、これだけ約7億円近くのお金が落ちなくなるわけですから、それが市内経済の活性化という点では、やはり公務員だからこそ、いろんな地域を回ってお金を落として、活性化されるという部分というのも、幾つもそういう効果というのはあると思いますので、これがさらに厳しくなるという点では非常に懸念しているところです。そうした声などについても、把握をしてないというふうにおっしゃっていますけれども、何かそういう対策とか、もう少し打開するような、やる気を起こさせるような、給与面だけじゃなくて、何かほかにやりがいも含めて、打開策をお持ちなんですか。  以上です。 45 ◯委員長宍倉清蔵君) はい、部長。 46 ◯総務部長 委員おっしゃるように、経済的な意味とか、いろいろな点はあるかと思うんですが、やはり先ほど申しましたように、こういう社会情勢の中で、全体で痛みを分かち合うというんですか、そういった部分で、やはり公務員だけが全くボーナスに手をつけないという状況は、これは、なかなか世の中の理解を得られないんじゃないかということで、今回、このような措置をとらせていただいているところでございますので、御理解いただきたいと思います。  また、職員のやる気、やりがいにつきましては、これは、今後ともいろいろな施策を、今までもいろいろやってはきてはいるんですが、例えば意向制度ですとか、いろいろな制度もやってきているんですが、今後ともまたいろいろなことを考えていって、職員の意欲、モチベーション、これを高める施策を推進してまいりたいと思っているところでございます。  以上でございます。 47 ◯委員長宍倉清蔵君) 終わりですか。はい、中村委員。 48 ◯委員中村公江君) 民間が相当厳しい状況というのは、うちの夫も含めてみんな民間ですから、本当に大変だなということはよく聞いていると、本当に厳しい状況というのはわかります。ただ、低いところに合わせたり、もしくは人事院勧告も含めた流れの中で、実際にこの勧告の影響で、600万人の労働者が結局そういった影響を受けて、今後もまた引き下げ続けられるだろうということを考えると、安直にこれを認められるというようなものではない、ということは指摘をして終わります。 49 ◯委員長宍倉清蔵君) はい、福谷委員。 50 ◯委員(福谷章子君) お願いいたします。  質疑を聞いておりましたら、秋に正式な調査をして、正式な決定はそこでということだということはわかりました。あくまでも暫定的なということなんですが、それにもかかわらず、まず、今やらなければならなかったというのが、議案質疑で聞いていてもいま一つ、市内の経済状況を具体的に把握をして調査をしているわけでもないのに、今やらなければならなかったというところを、もう一度確認させてください。  それから、この間、職員の給与の削減は何らかの形でやられてきていると思うんですけれども、その状況について、再度確認させてください。 51 ◯委員長宍倉清蔵君) 御答弁願います。はい、局長。 52 ◯総務局長 今の御質問で、なぜ今、引き下げを行わなければならないかというお話でございますけれども、先ほど来から答弁しているとおり、民間につきましては非常に厳しいというような中で、我々の給料は、市民の皆様の税金をいただいて、そこから私どもは生活しているわけです。そういう方々が、税金を納めるに当たっても非常に苦労をされていると思っています。ですから、そういうことからかんがみても、我々がぬくぬくと、通常の条例どおりの手当をいただくということは、非常にやはり、いただきにくい面もございますし、やっぱりその辺は、社会経済情勢を的確に我々も把握して、それに適切に対応していこうということでございます。  以上でございます。 53 ◯委員長宍倉清蔵君) はい、部長。 54 ◯総務部長 カットの状況でございますが、平成17年度に、これはカットというより給与構造改革がございまして、ここで4.7%の給与の削減になっております。また、平成20年度、21年度の2カ年ですが、給与のカットを実施しておりまして、課長以上が3%、補佐以上が2%、一般職員が1%の給与カットを実施しているところでございます。  以上でございます。 55 ◯委員長宍倉清蔵君) 福谷委員。 56 ◯委員(福谷章子君) 民間が非常に厳しいということは、もう昨年から、それはもう肌で感じていることではありますが、ただ、人事委員会がこういうふうに意見を出すということは、相当の力があって決定力が働くわけですから、今回のようなサンプル数も少ない中でというのは、中立性を欠くのではないかというところで、疑義が生じるようなやり方については、私たちはいかがなものかというふうに意見は持っています。  もう一点、確認したいんですが、この間、給与がカットされている状況ということなんですが、例えば、国家公務員の給与と千葉市の職員の給与を比較するラスパイレス指数、それはどういうような状況になっているんでしょうか、お示しいただきたいと思います。 57 ◯委員長宍倉清蔵君) はい、部長。 58 ◯総務部長 ラスパイレス指数につきましては、現在出ている一番新しい数値が、平成20年4月現在の数値なんですが、これは102.3という形になっております。ちなみに、政令市中では7番目の状況でございます。  以上でございます。 59 ◯委員長宍倉清蔵君) 福谷委員。 60 ◯委員(福谷章子君) 議案質疑のほうでも、意見はその中で、質疑も含めて申し上げましたが、安易に一般職を下げていくということは、ボーナスで予定しているものというのはありますし、かなりこれは急な話なので、厳しいだろうなということは、一応申し上げておきたいと思います。  ただ、民間のほうも非常に厳しい状況だということは私たちも重々承知しておりますし、議場での局長の答弁にもありましたけれども、民間の給与が下がるということだけではなくて、雇用不安など、そういうこともあるというようなことを踏まえての決断ということで、今回は認めざるを得ないかなというふうに考えておりますが、ただ、ここで7億円浮く、浮くという言い方はおかしいですよね、7億円とりあえず留保されて、今後、秋の決定でそれがどうなるかということが非常に重要な問題になると思うんですが、それについては、例えば、臨時の雇用に使うとか、それから非常勤の給与のほうの格差を埋めるとか、そんなふうにして、ぜひ工夫をして使っていただきたいということを申し上げまして、3回目を終わります。 61 ◯委員長宍倉清蔵君) はい、山浦委員。 62 ◯委員山浦 衛君) ちょっと不勉強ですので、教えてください。  まず、一般職員と管理職員の合計、2.15なり1.95が、平均が幾らになるのかということと、期末手当、勤勉手当が、月数が一般職員と管理職員で違っているんですけれども、どういう経緯があって、一般職員は今現状だったら1.4、管理職員が1.2ですけれども、そうなっているのか。それからどうして、一般職員の場合は、期末手当のほうを0.15下げ、管理職員のほうは0.1月下げると、このように差があるといいますか、違いがあるんでしょうか。 63 ◯委員長宍倉清蔵君) 御答弁願います。はい、部長。 64 ◯総務部長 まず、管理職員と一般職員の期末、勤勉のそれぞれの比率が違うということにつきましては、管理職員のほうが、より勤務成績それから業績をボーナスに反映させるということにかんがみまして、勤勉手当のほうを重くしてあると。期末手当のほうを減らして、勤勉手当のほうにそれを振っているという状況で、ここのところの差が出ているような状況でございます。  そのあとの細かい点は、職員課長に答えさせます。 65 ◯委員長宍倉清蔵君) はい、課長。 66 ◯職員課長 職員課長の山崎でございます。よろしくお願いします。  一般職員と管理職員の合計等の平均という御質問でございましたが、申しわけございません。ちょっと平均はございませんので、参考に、今回の影響につきまして、若干説明させていただきたいと思います。  まず、一般職員でいいますと、大体主事クラスですが、今回の凍結による影響額は約4万3,000円でございます。管理職でいいますと、課長級です、50歳のモデルですけれども、配偶者とお子さんが2人いた場合の影響額は約11万8,000円でございます。  ちょっと平均につきましては、それぞれ扶養家族の大小とかがありまして、ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、よろしくお願いします。  以上でございます。 67 ◯委員長宍倉清蔵君) 山浦委員。 68 ◯委員山浦 衛君) 1点だけ。先ほどの話では、業績評価をするということで、そういう趣旨から、一般職員の勤勉手当を0.05月、それから管理職員の勤勉手当は0.1月ということだと思うんですが、それは確認だけですが、お願いします。 69 ◯委員長宍倉清蔵君) はい、部長。 70 ◯総務部長 管理職員と一般職員の今回の減額につきましては、案分でやっておりまして、両方とも、それぞれ同じ比率だけ下げているというふうな形で、このような数値になっております。  約1割下げるということで、今回、実施しておりまして、例えば、管理職員1.2月のところを0.1月、それから0.95月を0.1月という形で、若干、ぴったりという形にはなりませんが、これは案分でやっておりますので、下げるのが両方ともちょっと違っているというふうな状況になっているようなことでございます。 71 ◯委員長宍倉清蔵君) よろしいですか。  ほかにございますか。                [「なし」と呼ぶ者あり] 72 ◯委員長宍倉清蔵君) ほかに発言がなければ採決をいたします。  お諮りいたします。議案第60号・千葉職員の給与に関する条例及び特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  [賛成者挙手] 73 ◯委員長宍倉清蔵君) 賛成多数、よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。  以上で、案件審査を終わります。  なお、各委員のお手元に、各種審議会等開催報告という資料を配付してありますので、後ほどごらんいただきたいと思います。  これをもちまして、総務委員会を終了いたします。御苦労さまでした。                  午後3時35分散会 Copyright © Chiba City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...